化粧品輸入代行の依頼時に必要な書類と手続き
化粧品輸入代行の依頼時に必要な書類と手続き
依頼時には、まず、業務委託契約書と、取引先の本人確認のための会社の登記簿謄本などを用意します。商品面では、商品リスト、全成分表、製造元の情報、ラベルの案が必要です。日本で販売するために、化粧品製造販売業の許可証の写しか、製造販売元の委託契約書を準備し、代行会社が、外国製造業者の届出や、品目ごとの製造販売届の手続きを進めます。輸入の際は、仕入れ先が発行するインボイスとパッキングリスト、輸送の書類である船荷証券や航空運送状が必要で、通関は代行会社が申告します。関税の優遇を受ける場合は、原産地証明書も用意します。なお、必要な書類は商品や成分で変わるため、代行会社に書類のリストをもらってください。手続きには、届出の期間と、輸送や通関の日数がかかるため、販売開始の日から逆算して、余裕を持った日程で進めましょう。書類の不備は納期の遅れに直結するため、控えを保管し、内容を必ず確認してください。
化粧品輸入代行で任せられる薬機法関連の手続き
任せられる主な手続きは、製造販売業の許可を持つ代行会社の場合、成分が薬機法に適合するかの確認、外国製造業者の届出、品目ごとの製造販売届の提出です。輸入した商品に、法定表示のラベルを作成して貼る作業や、出荷してよいかを最終判断する出荷判定も、多くの場合、含まれます。製造販売元になってもらえる場合は、品質管理や、販売後の安全管理、不具合が起きたときの回収対応も、代行会社が責任者を置いて担います。さらに、広告の表現が薬機法に違反しないかの確認を、サービスとして行う会社もあります。ただし、対応範囲は会社ごとに異なり、許可を持たない会社では、別の企業への委託になります。また、販売する自社にも責任が残るため、広告の内容は自社でも確認が必要です。手続きの進み方や必要な期間も、見積もりの段階で尋ねると安心です。契約前に、どの手続きが含まれるか、責任の分担はどうなるかを、書面で確認しましょう。